税理士の業務 パート1

税理士は税に関連する国家資格です。税理士は多くの国民に取って馴染みのある職業だと思います。日本では、サラリーマンが確定申告を行うことはあまりありませんが、自営業などの場合、確定申告が必要です。しかし、誰もが申告書類を作成したり、確定申告する能力があるわけではありません。そんなとき、税理士にお願いする人も多いのではないでしょうか。税理士は少なからぬ人にとって身近な存在だと思います。税理士の業務について具体的に見ていきましょう。

1.税務の代理
税理士の業務の第一に「税務の代理」があります。依頼者に代わって、確定申告を行ったり、青色申告の承認申請を行ったりする業務です。税務署の更正決定等に対する不服申し立てを納税者(クライアント)に代わって行ったりもします。税務調査に立会うことも出来ます。なお、税理士は税務代理をする場合、依頼者から委任状を貰い、税務官公署に提出しなければなりません。また、税務代理に際して、税務官公署の職員と面接するときは税理士証票を呈示しなければなりません。

2.税務書類の作成
税理士の第二の業務は「税務書類の作成」です。税務署等に提出する税務書類を税理士の責任において作成します。税務書類には、確定申告書、青色申告承認申請書などがあります。税務書類を作成して税務官公署に提出する場合、その書類に署名押印をしなければなりません。

3.税務相談
税理士の第三の業務は「税務相談」です。税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関して、所得金額や税額の計算など、税金に関するありとあらゆることについての相談に応じることが出来ます。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は税理士の業務独占資格です。有償、無償を問わずに税理士でなければできません。

4.会計業務
第四の業務として「会計業務」があります。税理士業務に付随し、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などを行うことができます。

5.税務訴訟において補佐人となる業務
第五の業務として、「税務訴訟において補佐人となる業務」があります。税理士は税務訴訟において、訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援することができます。税務訴訟における保佐人としての業務については近年、法改正が行われたので概観してみましょう。

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